練馬区石神井 栗原公認会計士・税理士事務所

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財産形成の施策例

財産形成のためには、何よりもまず、前提となる事業が軌道に乗っていることが不可欠となります。そのため、当事務所では最初に、事業が利益のでる体質になるようアドバイスいたします。

そのうえで事業からの収益が十分に見込まれてきましたら、以下のような施策を提案しています。

施策例1

最適な役員報酬額のシミュレーション

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会社の利益と役員報酬額とは相関関係にあります。
会社に利益が出ていると役員報酬を増やせますが、高すぎると役員個人の税金が高くなり、逆に抑えすぎると会社の利益が出すぎて法人税が過大となります。
また、役員報酬額は原則として、期中で変更した場合、余計に税金がかかる可能性があります。
そのため、会社と役員との利益が一番バランスする報酬額を決めることは財産形成にとても重要となります。

実際にあった事例

会社の利益が順調に伸びてきたW社様

社長の報酬を増額したいが、いくら位がよいか相談を受けました。

状況

社長の報酬 840万円/年(70万円/月)
会社の利益 約220万円
会社の法人税等 約63万円
なお、社長には扶養家族として奥様が、また不動産所得が他に100万円ほどありました。

会社の利益が来期も同額程度で推移するとの予測でしたので、
会社の利益220万円のうち、社長の報酬をどこまであげるとバランスがよいかを検討しました。

具体的には、960万円/年(80万円/月)にするケース1と1,080万円/年(90万円/月)にするケース2とで比較し、計算すると下記のようになりました。

【単位:万円/年】

  社長の報酬 社長の税金(A) 会社の利益 会社の税金(B) Totalの税金
(A)+(B)
現状 840 121 220 63 184
960 152 100 31 183
1,080 186 △20 8 194

上記のとおり、現状よりも月額で10万円増額したケース1が、会社と個人の税金の合計を最も安くする試算となりますので、そのように提案しました。
なお、個人の所得があがると社会保険料負担も増額するのでその旨も進言しています。資料等のご提供があり、ご希望があれば保険も考慮した試算も実施しています。

施策例2

在職老齢年金とのバランスをはかる試算

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60歳以上で老齢厚生年金を受給している方が引き続き在職して給料をもらうとき、年金の一部が減額されることになります。
中小企業では、経営者やその奥様が年金を受給しながら、引き続き働かれる場合も多いのですが、その給与をいくらにするかで年金支給額が影響を受けます。
最終的な手取り額が最大化する給与額はいくらなのか。これについても簡易的ですがシュミレーションしております。

実際にあった事例

社長の奥様も役員をされているT社様

奥様が60歳を迎えたあとの役員報酬についてご相談を受けました。

状況

奥様の見込み年金額 10万円/月
奥様の役員報酬額 30万円/月 役員賞与等はなし
扶養親族等はなく、生命保険料控除あり
予想される年金と月額報酬合計は40万円/月となり、このままでは約6万円の年金が減額されることが予想されました。

報酬を減額した場合の年金受取額と、税金等を勘案した最終手取額を計算しました。
具体的には月額報酬を20万円にしたケース1と月額報酬を17万円まで下げたケース2で試算したところ下記のようになりました。

【単位:万円】

  役員報酬(月) 減額後年金(月) 年間収入(年) 税金考慮後
年間手取額(年)
現状 30 4 408 395
20 9 348 339
17 10 324 316

年金自体が元々少額なため、報酬を減額すると、年金手取額は増えても最終手取額は減ってしまいます。

もちろん、この分、会社から出ていくお金は減りますが、会社側の税金が増える試算となったことや、数年後に予想される役員退職金のことも踏まえて現状のままでいくことをアドバイスしました。

施策例3

新たな法人の利用

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会社の一事業を分割して(会社分割)所得を移転することで、トータルの法人税、消費税の減額を図ります。また、合理性があればその新会社へは奥様、お子様が役員として就任いただき、報酬を得ることでご家族の資産形成を図ります。
会社分割に限らず、新会社を設立して事業譲渡、現物出資するなどの案もございます。

実際にあった事例

不動産の売買と管理を営むI社様

ご子息が宅地建物取引主任者の資格を取得されたのを期に管理事業を任せていきたいとのご相談を受けました。

状況

I社の事業種別売上高
不動産売買収入
9,100万円
不動産管理収入 3,000万円
その他 7,200万円
合計 19,300万円

法人の所得

およそ1,800万円
既存の法人税等 およそ 578万円
既存の消費税 およそ 280万円

不動産管理事業は別に切り出せるので、会社分割を実施し、新たに新会社(D社)を設立してご子息が代表者となりました。

次年度では、売上や利益も変わるため、精緻な比較はできませんが、少なくとも、I社の所得のうち不動産管理収入分が分離され、新会社D社にてより低い法人税率で税額が計算されるとともに、不動産管理収入にかかる消費税も新会社に移行することで、特例により約2年間は免税となりました。

I社のみでいた時よりも、およそ160万円/年程度の節税ができていると予想されますので新会社の設立費用や維持費用を加味しても節税ができ、また、ご子息への所得移転や独立支援にもなりました。

施策例4

個人で保有する資産の法人利用

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会社の業務との関連性を説明できる範囲で、経営者の保有する不動産、車両等の動産を会社へ譲渡・賃貸することにより、譲渡代金・賃貸料で個人の所得を増額させます。

実際にあった事例

焼肉店を営むM社様

お店までの通勤に利用する車を会社へ譲渡することを提案するとともに、名義変更手続まで代行いたしました。

売却価額は帳簿価格を基に、中古車市場の類似車両の時価を加味して算定しています。
これにより、社長は会社より譲渡代金およそ100万円を取得するとともに、車両にかかるガソリン代や各種法定費用等およそ10万円/年程度を会社負担とすることができました。

施策例5

会社利益の移転

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会社の事業が順調にきていれば、社内には利益が蓄積されますので、株式の価値は高額になります。
株式は保有する経営者の相続財産ですので、万が一に備えて会社内の利益を移転しておくなどの措置も重要となります。

役員報酬を増額するか、配当を出して移転するか、将来の退職金として移転するかなど、その施策によって受け取る側の税金は大きく変わりますので中期的な視点でアドバイスします。

もちろん、会社が成長期であったり、銀行融資を今後も利用するなどの場合は会社に利益を残すことも重要となりますので、実行時期などのアドバイスも実施いたします。

施策例6

その他

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この他、総合課税で受け取る所得を分離課税にするための施策、保険の利用、借地権と底地権の統合、個人で不動産をお持ちの方には、所得移転だけでなく相続税対策と複合させるなど、様々な施策をご提案しています。

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